●従業員が60歳到達時に再雇用される場合も最適な賃金額が存在する!!

労働基準法の改正により60歳定年を見直さなければならなくなりました。
一般的には従業員が60歳において嘱託として再雇用される場合が非常に多いようです。
従業員が60歳到達の際に再雇用される場合の賃金額は複雑になっています。


●60歳以降の賃金額は幾らに設定したら良いのか??!!

60歳以降の賃金額を設定する際には
・60歳以降の再雇用の賃金額
・老齢年金の受給額
・高年齢雇用継続給付金の給付金額
の3条件を考慮しなければなりません。

是非ご用命ください!!!!!!