労働基準法の改正により60歳定年を見直さなければならなくなりました。
一般的には従業員が60歳において嘱託として再雇用される場合が非常に多いようです。
従業員が60歳到達の際に再雇用される場合には役員等が60歳を迎える場合とは大きく違っていてより複雑になっています。
注意すべき点は・・・・
1. |
60歳以降に賃金を受けていると老齢年金が支給停止になったり減額されたりする。 |
2. |
60歳以降に現役時代に比べて減額して再雇用というカタチになれば、ハローワーク(公共職業安定所)から”高年齢者雇用継続給付金”がその従業員に支払われる。 |
3. |
ただし上記の“高年齢者雇用継続給付金”を受ければその額に応じて老齢年金がカットされる。 |
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